宿泊約款

ハイランドリゾート ホテル&スパにご宿泊される際の約款です。ご利用になる前に必ずご一読ください。

(適用範囲)
第1条  当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めのない
      事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
    2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、
       その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条  当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
     (1)宿泊者名
     (2)宿泊日及び到着予定時刻
     (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
     (4)その他当ホテルが必要と認める事項
    2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、
      その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条  宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
      ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を
      限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
    3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を
      適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の
      規定による料金の支払いの際に返還します。
    4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、
     宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルが
     その旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条  前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項申込金の支払いを要しないことと
     する特約に応じることがあります。
    2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった
      場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条  当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
     (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
     (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
     (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を
       するおそれがあると認められるとき。
     (4)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、
       その他反社会勢力であるとき。
     (5)宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは当ホテルの従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な
       行為をもって不当な要求をしたとき、或いは合理的範囲を超える
       負担を求めたとき。
     (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
     (7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊をさせることができないとき。
     (8)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
     (9)山梨県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)
第6条  宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
     2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
     (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合で
     あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げる
     ところにより、違約金を申し受けます。
     ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、
     宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知した
     ときに限ります。
    3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されて
     いる場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は
     宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)
第7条  当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
     (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれが
       あると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
     (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
     (3)宿泊者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力
       であるとき。
     (4)宿泊者が、当ホテル若しくは当ホテルの従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な行為を
       もって不当な要求をしたとき、或いは合理的範囲を超える負担を求めたとき。
     (5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
     (6)山梨県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
     (7)宿泊客が、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
     (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の
       禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けて
      いない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条  宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただき
     ます。
     (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
     (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
     (3)出発日及び出発予定時刻
     (4)その他ホテルが必要と認める事項
    2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る
      方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
    3.第1項の登録の際、当ホテルが必要と認める場合に、ご本人確認書類の呈示をお願いすることが
      あります。

(客室の使用時間)
第9条  宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝正午までとします。ただし、連続
      して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
      この場合次に掲げる追加料金を申し受けます。
     (1)超過3時間までは、室料金の3分の1
     (2)超過6時間までは、室料金の2分の1
     (3)超過6時間以上は、室料金の全額

(利用規則の遵守)
第10条  宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従って
      いただきます。

(営業時間)
第11条  当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付け
      パンフレット、各所の掲示、客室のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
      (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
       イ.門限              24時間
       ロ.フロントサービス         〃
       ハ.エクスチェンジサービス      〃
      (2)飲食等(施設)サービス時間
       イ.朝食
         6:00AM〜10:00AM(フジヤマテラス)
       ロ.昼食
         11:30AM〜3:00PM(フジヤマテラス)
         11:30AM〜2:00PM(こころぎ、上海菜館)
       ハ.夕食
         5:30PM〜9:00PM(フジヤマテラス、こころぎ、上海菜館)
       ニ.その他の飲食等
         9:00PM〜11:00PM(フジヤマテラス)
         8:00AM〜8:00PM(アンジェロ・ミオ!!)
     2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
      その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条  宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
     2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード
      等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて
      行っていただきます。
     3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった
      場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)
第13条  当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により
      宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに
      帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
     2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条  当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の
      条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
     2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の
      補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できない
      ことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。


(寄託物等の取扱い)
第15条  宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が
      生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、
      現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客が
      それを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
     2.宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けに
      ならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、
      当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものに
      ついては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条  宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに
      限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
     2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合に
      おいて、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求める
      ものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、
      その後最寄りの警察署に届けます。
     3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合に
      あっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条  宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは
      場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に
      当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条  宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を
      賠償していただきます。

<別表第1> 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

備考:基本宿泊料は別に掲示する料金表によります。

<別表第2> 違約金(第6条第2項関係)
(注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比較です。
   2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を     収受します。
   3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日     より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の     10%(端数が出た場合には切り上げる。)における人数については違約金はいただき     ません。 利用規約 1.予約の申し込み  (1) 当インターネット予約システム(以下、当システムと略します)は、インターネットを利用し     お客様が直接ホテルに予約が可能なシステムです。     当システムに登録されたホテルの空室状況等の情報はどなたでも検索できますが、予約の申し     込みについてはインターネットの登録が必要となります。  (2) ご登録されたお客様は、24時間いつでも予約申し込みができます。  (3) お申し込み頂いた予約情報は、登録完了後 直ちにホテルのE-mailアドレスに送信されます。  (4) 当システムは、すべて無料でご利用いただけます。 2.予約資格  (1) インターネットPC用のE-mailアドレスをお持ちの方ならば、どなたでも予約がおとりいただけます。 3.お客様登録  (1) 登録画面より個人情報をご登録してください。ご登録完了通知がお申し込みのE‐mailアドレス     に送信されます。それ以降ご予約のお申し込みが可能となります。  (2) 登録は無料です。登録費用をはじめ年会費等一切費用はかかりません。  (3) ご登録いただいた個人情報を無断で利用することは一切ございません。     ただし、公的機関(警察、裁判所等)より要請があった場合はこの限りではありません。 4.利用契約  (1) ご利用契約は、お客様とホテルの間で直接結ばれます。  (2) ご利用契約は、お客様が当システムで登録した内容を最終確認し、予約正規登録のボタン    (スイッチ)を押したときに成立します。  (3) ご登録いただいた個人情報を無断で利用することは一切ございません。     ただし、公的機関(警察、裁判所等)より要請があった場合はこの限りではありません。 5.宿泊代金のお支払い     宿泊料は、チェックアウトの際に現金、又はクレジットカードでお支払い下さい。 6.予約内容の変更・取消  (1) 登録内容が変更になった場合は、当システムを利用し速やかに変更登録を行ってください。  (2) やむを得ない事情により、当システムを利用できない場合には、会員が直接ホテルに連絡     してください。また直接ホテルへご連絡された場合は変更取消通知は送信されません。 7.取消料     ご予約のお取り消し(キャンセル)につきましてはご契約代金に対しまして以下の割合で     お取り消し料(キャンセルチャージ)を申し受けます。     なお、キャンセル料は宿泊予定日の1週間前から発生します。また、繁忙期(GW、夏季、     年末年始等)につきましては宿泊予定日の2週間前からになりますので予めご了承願います。       前日まで :  20%     当  日 : 80%     不   泊 : 100%(ご連絡を頂かなかった場合) 8.当ホテルの責任および免責事項  (1) 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により     宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めにき     すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。  (2) 当ホテルは、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。  (3) 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り     同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。  (4) 当ホテルは、上記の規定にかかわらず他の宿泊施設に斡旋できないときは、違約金相当額の     補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できな     いことについて、当ホテルの責めにきすべき事由がないときは、補償料を支払いません。 9.その他のご利用に伴う利用規約につきましては、ホテル備え付けの宿泊約款に準じます。 10.お問い合わせ ハイランドリゾートホテル&スパ 〒403-0017 山梨県富士吉田市新西原5−6−1 TEL:0555-22-1000 FAX:0555-22-3115