利用規約

ご予約のキャンセルにつきましては、ご宿泊日から起算して下記の通りキャンセル料を申し受けます。
    7〜3日前 : 20%
        2日前 : 50%
       前  日 : 80%
       当  日 : 100%
       不  泊 : 100%(ご連絡を頂かなかった場合)

※当日チェックイン予定時間が変更となる場合は、必ず事前にご連絡をお願いいたします。
  2時間以上過ぎてご連絡がない場合、ご予約をキャンセルさせていただきます。
※24時より遅い時間のチェックインのお客様は、事前にご連絡をお願いいたします。 ご連絡がない場合はキャンセル扱いとなります。

※事前クレジット決済完了後にお部屋のご予約確定となります。



宿泊約款

(適用範囲)
第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、
  この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約は優先するものとします。

(宿泊契約のお申し込み)
第2条
1. 当ホテルに宿泊契約のお申し込みをされる方は、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1による。)
(4) @ 申し込み者名及びその連絡先
   A 宿泊料金の支払い者名及びその連絡先
(5) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で
  新たな宿泊予約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、
  当ホテル指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、
  違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を
  失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 宿泊客が、当ホテルが運用するピーナッツホテルインターネット予約サービス(以下「本サービス」という)を利用して宿泊契約の
  申込を行った場合、本条1項の規定に関わらず、予約内容の確定を通知する電子メールが発行されたときに宿泊契約が
  成立するものとします。
6. 宿泊客が本サービスを利用して宿泊契約の申込を行った場合、宿泊料金は、本サービス内においてクレジットカードで
  事前精算するか、当ホテルが指定する方法により支払うものとします。宿泊契約成立時にお知らせする料金以外に
  ご利用にあたって別途料金が発生した場合、当ホテルにおいてお支払いいただきます。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に
  応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の
  支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊のお申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者に次の事由に該当するものがいるとき。
 @ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又は
   その関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
 A 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
 B 暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
(5) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊しようとする者が、泥酔等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
  あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
(10) この「宿泊約款」に違反したとき。(違反する恐れがあると、当ホテル側が判断した場合を含む)
(11) 当ホテル利用にあたり、その利用を容認できないと当ホテルが判断したとき。

(宿泊客の契約解除権)
第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客が当ホテルの責めに帰すべからざる事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
  (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に
  宿泊客が宿泊予約を取り消したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除
  したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限り、宿泊客の違約金支払義務が発生します。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後12時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、
  その時刻を2時間経過した時刻)になっても当ホテルに到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし
  処理することができます。
4. 宿泊客が本サービスを利用して宿泊契約の申込を行った場合は、本サービスまたは電話により当ホテルに連絡し、
  本条第1項の意思表示をしていただきます。?

(当ホテルの契約解除権)
第7条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
  又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊契約及びこれに関連する契約の申込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
@ 暴力団等その他の反社会的勢力
A 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
B 暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
(3) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4) 当ホテルもしくは当ホテルの従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、または、宿泊に関し合理的な
  範囲を超える負担を求められたとき、あるいは、かつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(5) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6) 宿泊しようとする者が、泥酔等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規約の禁止事項
  (火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9) この「宿泊約款」に違反したとき、及び第10条に定める利用規約に違反したとき。
  (違反する恐れがあると、当ホテル側が判断した場合を含む)
(10) 当ホテル利用にあたり、その利用を容認できないと当ホテルが判断したとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供をうけていない宿泊サービス等の
  料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条
1. 宿泊客には、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、前号の定めに加え、旅券の写し
(4) 出発日及び出発予定時刻
(5) 同伴者の氏名
(6) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、
  あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。
  ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  なお、客室を使用できる午後3時以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、当ホテルの裁量により、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
  この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過1時間までは、2,000円
(2) 超過2時間までは、4,000円
(3) 超過2時間以上は、客室料金の100%

(利用規約の遵守)
第10条
1. 宿泊客は当ホテル内においては、「宿泊約款」に定める「利用規約」に従っていただきます。

(施設の案内)
第11条
1. 当ホテルの利用規約,及び主な施設等の営業内容は、各所の表示、フロントでご案内します。
2. 施設等の営業内容は、必要やむを得ない場合、予告なく変更することがあります。

(料金の支払)
第12条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る
  方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、
  宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)
第13条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、
  その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、消防機関から認定通知書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に
  加入しております。

(契約した客室の提供が出来ないときの取り扱い)
第14条
1. 当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の
  宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、宿泊料金相当額の補償料を宿泊客に支払い、
  その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がない
  ときは補償料を支払いません。

(寄託物等の取り扱い)
第15条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、
  当ホテルはその損害を賠償します。なお、現金及び貴重品については、フロントでのお預かりはいたしません。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品について、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、
  当ホテルはその損害を賠償します。
  ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を
  除き10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって
  保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が
  判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない
  揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に遺失物として届けます。
  ただし、飲食物については即日処分いたします。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、本条第1項の場合にあっては、
  前条第1項の規定に、本条前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

(宿泊客の責任)
第17条
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

(免責)
第18条 
1. 当ホテルは、以下の場合に、事前の通告なしに一時的に本サービスを停止することがあります。
 a. サーバーの保守点検、修理、改良等の作業を行うため
 b. 本サービスを提供するために必要なシステム、機器に障害が発生したとき
 c. コンピューター・プログラムの改修、バージョンアップ等、一時的にシステムを停止する必要があるとき
 d. インターネット網に障害が発生し、通信不能に陥ったとき
 e. その他止むを得ない事情があるとき
2. 本サービスの利用者が本サービスを利用することにより、他者に迷惑または損害を与えた場合は、当事者同士の責任において
  解決するものとし、当ホテルは一切責任を負わないものとします。
3. 本サービスの利用者が、本条1項の事態または通信の状態等が原因で、本サービスを利用できなかったことにより何らかの
  不都合または損害が生じた場合でも、当ホテルは一切責任を負わないものとします。

(本約款の変更)
第19条
1. 当ホテルは、必要に応じて、本サービスの利用者に事前の通告なしに本約款を変更することがあります。本約款変更後に
  本サービスの利用者が本サービスを利用した場合、当ホテルは利用者が変更後の規則を承諾したものとみなします。

(合意管轄)
第20条 
1. 本サービスの利用に関して、当事者間の話し合いで解決できない紛争が生じた場合、当ホテルの所在地を管轄する裁判所を
  専属的合意管轄とするものとし、日本の法令に従い解決されるものとします。



別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第14条第2項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金
追加料金

税金

備考 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
   基本宿泊料はフロントと客室に掲示する料金表によります。



別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不泊      100%
当日      100%
前日      80%
2日前     50%
7〜3日前  20%

(注意)
※%は基本宿泊料金に対する違約金の比率を示します。
※契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)に対して違約金がかかります。


(館内放送)
第21条
1. 当ホテルでは消防法の定めにより火災報知器を館内各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、
  館内放送が流れることがあります。館内放送によりお客様が損害を被った場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。
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