利料でご利用いただけます。


2.予約資格

 (1) インターネットPC用のE-mailアドレスをお持ちの方ならば、どなたでも予約がおとりいただけます。


3.お客様登録

 (1) 登録画面より個人情報をご登録してください。ご登録完了通知がお申し込みのE‐mailアドレス
    に送信されます。それ以降ご予約のお申し込みが可能となります。
 (2) 登録は無料です。登録費用をはじめ年会費等一切費用はかかりません。
 (3) ご登録いただいた個人情報を無断で利用することは一切ございません。
    ただし、公的機関(警察、裁判所等)より要請があった場合はこの限りではありません。


4.利用契約

 (1) ご利用契約は、お客様とホテルの間で直接結ばれます。
 (2) ご利用契約は、お客様が当システムで登録した内容を最終確認し、予約正規登録のボタン
   (スイッチ)を押したときに成立します。
 (3) ご登録いただいた個人情報を無断で利用することは一切ございません。
    ただし、公的機関(警察、裁判所等)より要請があった場合はこの限りではありません。


5.宿泊代金のお支払い

    宿泊料は、チェックインの際に現金、又はクレジットカードでお支払い下さい。


6.予約内容の変更・取消

 (1) 登録内容が変更になった場合は、当システムを利用し速やかに変更登録を行ってください。
 (2) やむを得ない事情により、当システムを利用できない場合には、会員が直接ホテルに連絡
    してください。また直接ホテルへご連絡された場合は変更取消通知は送信されません。


7.取消料

    ご予約のお取り消し(キャンセル)につきましてはご契約代金に対しまして以下の割合で
    お取り消し料(キャンセルチャージ)を申し受けます。

      3〜2日前 :  30%
      前  日 :  50%
        当   日 :  100%
        不   泊 :  100%(ご連絡を頂かなかった場合)


8.当ホテルの責任および免責事項

 (1) 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により
    宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに
    帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
 (2) 当ホテルは、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
 (3) 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り
    同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
 (4) 当ホテルは、上記の規定にかかわらず他の宿泊施設に斡旋できないときは、違約金相当額の
    補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できな
    いことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。


9.その他のご利用に伴う利用規約につきましては、ホテル備え付けの宿泊約款に準じます。

10.宿泊約款

(適用範囲)
    第1条  1 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款
          の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又
          は一般に確立された慣習によるものとします。
        2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかか
          わらず、その特約が優先するものとします

(宿泊契約の申込み)
    第2条  1 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出てい
           ただきます。
                    (1) 宿泊者名
                    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
                    (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
                    (4) その他当館が必要と認める事項
                 2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場
                     合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあった
                     ものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
       第3条  1 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
                     ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありま
                     せん。
                2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料をチェックイ
                     ンの際に、お支払いいただきます。
                3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18
                     条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、
                     残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
                4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない
                     場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
       第4条  1 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを
                     要しないこととする特約に応じることがあります。
                2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求
                     めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に
                     応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
       第5条   1 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
                    (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
                    (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
                    (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風
                         俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
                    (4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
                    (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
                    (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない
                         とき


                    (7) 鹿児島県旅館業法施行条例第5条(第1号・第2号)の規定する場合に該当す
                         るとき
                    (8)  暴力団及びその関係者に該当するとき  (追記、暴力団排除条項に準ずる)

(宿泊客の契約解除権)
      第6条  1 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
               2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除し
                   た場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払い
                   を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除
                   きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、
                   当館が第4条第1項
                   の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約
                   を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限り
                   ます。
               3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻
                   が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない
                   ときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあり
                   ます。

(当館の契約解除権)
      第7条  1 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
                   (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する
                        行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められる
                        とき
                   (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
                   (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
                   (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
                   (5) 鹿児島県旅館業法条例第5条(第1号・第2号)の規定する場合に該当
                   (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める
            利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
               2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を
          受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
       第8条 1 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただ
                   きます。
                   (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
                   (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
                   (3) 出発日及び出発予定時刻
                   (4) その他当館が必要と認める事項
               2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る
                   方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示してい
                   ただきます。

(客室の使用時間)
       第9条 1 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
                   ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用
                   することができます。
               2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じること
                   があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
                   (1) シングル  1時間ごとに2,000円
                   (2) ツイン     1時間ごとに2,000円
                   (3) 和室      1時間ごとに2,000円
(利用規則の遵守)
     第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただ
         きます。

(利用規則の遵守)
     第11条 1 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業
                     時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー
                     等で御案内いたします。
                   (1) フロント・キャッシャー等サービス時間:イ 門 限 23:30 
                        ロ フロントサービス7:00〜23:00
                   (2) 飲食等(施設)サービス時間:イ 朝 食 7:00〜9:00
                        ロ 夕 食 18:00〜21:00 (オーダーストップ)
                   (3) 付帯サービス施設時間:
               2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
                   その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(客室の使用時間)
       第12条 1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
                 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード
                     等これに代わり得る方法により、当館が請求した時、フロントにおいて行って
                     いただきます。
                 3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊
                     しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
       第13条  1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館
                     が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいて
                     チェックインする際お渡しします。
                 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き
                     忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該
                     所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者
                     の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、
                     その後最寄りの警察署に届けます。
                 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の
                     責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては
                     同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
       第14条  1 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわら
                     ず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものでは
                     ありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害
                     を与えた場合は、その賠償の責めに任じます。


(宿泊客の責任)
   第15条  宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、
              その損害を賠償していただきます。
                別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
	        	内 訳
                ●宿泊客が支払うべき総額	
                 宿泊料金	(1)基本宿泊料(こころの湯入浴料を含みます)

	     追加料金	(2)飲食(朝食・夕食)
                  (3)こころの湯追加利用料金
                  (4)クリーニング・その他
         税金	      (5)消費税

       《備考》
        1.基本宿泊料は別紙に掲示する料金表によります。
        2.子供料金は6歳〜小学生以下に適用し、税サ込3,500円をいただきます。
        3.寝具及び食事を提供しない幼児については、税サ込1,500円をいただき
                    ます。  

追 記
暴力団排除条項
(宿泊契約締結の拒否)
  第16条  当館は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないものとします。 
       (1)	宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または
             その関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という)
             である場合
       (2)	宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人
            その他の団体である場合
       (3)	宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者の
            あるもの
       (4)	宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
       (5)	宿泊しようとする者が当館もしくはその従業員に対し、暴力的要求行為
                        を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

(当館の契約解除権)
  第17条  当館は、宿泊者が次の事由に該当する場合、宿泊契約を解除するものとします。
          (1)	暴力団等反社会勢力
          (2)	暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
          (3)	法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
          (4)	他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
          (5)	当館もしくは、その従業員に対し、暴力的要求行為を行い、
                                または合理的範囲を超える負担を要求した場合

(宴会利用契約締結の拒否及び解除)
  第18条  当館は、次に揚げる場合において、宴会利用契約の締結に応じないものとします。
        また、宴会利用契約を締結した場合は契約を解除するものとします。
       (1)  宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合
            (ア)	暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、
                その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という)
           (イ)	暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
           (ウ)	法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
       (2)  当館の他の利用者に著しく迷惑を及ぼす言動をした場合
       (3)  当館もしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲
           を超える負担を要求した場合
 

                                        平成22年12月6日
11.お問い合わせ

指宿 こころの宿
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